開館時間
9:00~22:00(夜間利用がない場合は17:30で閉館)
利用時間の区分
午前 |
午後 |
夜間 |
9:00~12:00 |
13:00~17:00 |
18:00~22:00 |
(2つ以上の区分を利用の場合、初めの区分の終了時間は関係なく、継続利用できます。)
・仕込み、準備、後片付け等の時間を含んでいますので、時間内に全て終了するように考慮してください。
休館日
1. 毎週火曜日(但し、祝日と重なる時は会館し、翌日以降の平日が休館)
2. 祝日の翌日(但し、更に祝日と重なる時は会館し、翌日が休館)
3. 年末年始(12月29日~1月3日)
(それ以外にも臨時に休館することもあります)
利用申請方法について
- (1) 受付期間は利用予定日の1年前の月の初日から利用予定日の10日前までです。
月の初日が休館日の場合は翌開館日から受付いたします。
- (2) 受付時間は 9:00~22:00(夜間利用がない場合は17:30で閉館)です。
羽生市産業文化ホール事務室で受付いたします。
- (3) お申し込みは直接来館のうえ、「羽生市産業文化ホール利用許可申請書」によりお申込みください。
申請には、印鑑(団体の場合は団体印又は利用責任者の認印)が必要です。
- (4) ホール利用の安全管理上、「文化ホール利用許可申請書」と一緒に次の書類を提出していただくことがあります。
( ア、催し物実施計画書 イ、会場係員届出書 ウ、誓約書 エ、その他許可申請書類等 )
- (5) 利用内容文化ホール利用許可基準に照らし合わせて適当と認められた場合は、施設使用料を納付していただきます。納付後、利用許可書が発行されて申請手続きが完了となります。
※附属設備及び物品等の使用料金は、利用後に精算払いとなります。
- (6) 受付開始初日に、複数の方の利用希望日時が重複した場合は、9:00までに来館された方で
抽選を行い決定します。
- (7) 電話で仮予約をすることができます。(※受付開始初日は来館者の受付優先)
※仮予約できる期間は、原則として申込日を含めて1ヵ月間です。仮予約期間内に申請書類の
提出及び施設使用料の納付がない場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。
利用料の納付
納入済みの使用料は還付いたしません。
ただし、利用権利者が利用料の全額を納付した後、次に掲げる日までに利用許可の取消しの申し出を行い、認められたときは、利用料の一部を還付いたします。
申し出期間 |
還付額 |
利用開始日の3ヵ月前の日まで |
既に納付した使用料の7割の額 |
利用開始日の1ヵ月前の日まで |
既に納付した使用料の5割の額 |
利用許可基準(利用を許可しない場合、利用条件の変更、利用停止・取消)
- (1) 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- (2) 施設または、付属備品を損傷するおそれがあると認めるとき。
- (3) 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれのあるとき。
- (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- (5) 衛生上支障があるとき。
- (6) 設置目的に反すると認められるとき。
- (7) 許可を受けた目的以外の目的に使用するとき。
- (8) 使用許可条件や、条例又は規則に違反したとき。
- (9) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
- (10) 文化ホールの管理上支障があると認めるとき。
※なお、利用権利者が上記の理由により処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償はいたしません。
利用者の遵守事項
次の事項は必ずお守りください。
- (1) ホール内での飲食・喫煙は禁止です。飲食はロビーで、喫煙は館外でお願いします。
- (2) 文化ホールの許可無く、飲食物の提供を行うことはできません。
- (3) 文化ホールの許可無く、物品の販売を行うことはできません。
- (4) 文化ホールの許可無く、寄付の募集(募金)及びこれに類する行為はできません。
- (5) 文化ホールの許可無く、火気(爆発物含む)及び液体類の使用はできません。
※文化ホールの許可以外に消防署への申請が必要です。
- (6) その他館長・文化ホールスタッフの指示に従ってください。