羽生市産業文化ホール
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利用前の準備
事前に準備が必要となること
(1) 次のことを行う場合は、事前に文化ホールの許可が必要となります。利用申請を行う際に、各項目ごとに必要な許可申請書を提出してください。
ア 金品の募集等、寄付を集めること
イ 物品の販売を行うこと
ウ ポスター・ちらし等の掲示又は配布すること
※物品販売をされる場合、販売時の手数料について規定がありますので職員へお尋ねください。
(2) 案内状・入場券等の印刷は、利用許可書を受け取った後にご準備ください。
(3) 使用7日前までに舞台進行等の打合せにご来館ください。( 日程は電話にてご予約ください。)
舞台打合せには、公演時間・公演内容が分かるもの(プログラム等)を2部ご用意ください。
届け出
催し物の内容により、届け出が必要な場合があります。下記にご相談ください。
防火管理関係
羽生市消防本部
〒348-0065
羽生市大字藤井下組990-1
TEL 048-565-1919
音楽著作権関係
日本音楽著作権協会大宮支部
〒330-0802
さいたま市大宮区宮町2-35
大宮MTビル9F
TEL 048-643-5461
防犯関係
羽生警察署
〒348-0052
羽生市東7-13-1
TEL 048-562-0110
利用の申し込み
利用前の準備
利用上の注意
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